東北森林科学会 表彰規定

1.設定

東北森林科学会会則の第2条第3項に基づき東北森林科学会表彰規定を次のように定める。

2.表彰の種類

東北森林科学会賞および東北森林科学会功績賞および学生優秀発表賞とする。
  1. 東北森林科学会賞は,主として東北地域の森林科学の研究において画期的な業績を上げ,貴重な学術的貢献をなしたと認められる会員に授与する。対象となる業績は,選考の当年度を含まない過去5ケ年以内に刊行された東北森林科学会誌に掲載された論文,報文(2報以上)および著書とする。
  2. 東北森林科学会功績賞は,主として東北地域の森林科学に関わる技術の開発,啓発普及,教育文化活動等に顕著な功蹟があったと認められる者に授与する。
  3. 学生優秀発表賞は,主として東北地域の森林科学に関する研究成果の大会における筆頭者としての発表に関して,優秀な内容だと認められる学生会員(大学生,大学院生など)に授与する。
  4. 表彰は賞状およびその他により行い,内容は理事会で定める。

3.表彰委員会の設置

表彰事業を実施するため,表彰委員会を設置する。表彰委員会は,本学会の副会長の一人を委員長とし,常任理事を含む理事数名および会長が必要と認めた者をもって組織する。

4.選考の手続き

  1. 表彰委員会は,会員より東北森林科学会賞と東北森林科学会功績賞の候補者の准薦を募る。
  2. 会員は,准薦に当たって対象となる業績,功績を鋭明する資料を表彰委員会に提出する。
  3. 表彰委員会は,候補者の業績について協議し,多数意見をもって受賞者を選考する。委員長は,選考結果について報告書を添えて会長に報告する。
  4. 会長は選考結果を理事会に諮り,理事会は受賞者を決定する。
  5. 表彰委員会委員が候補者になった場合は,委員の資格を失う。
  6. 学生優秀発表賞の選考手続きについては別に定める。
  7. 各賞の表彰は,原則として総会で行う。また,受賞者の氏名,所属等は学会ホームページ上で速やかに公開する。

(平成12年8月17日制定)
(平成29年8月24日改定)